所得税について
所得税とは、個人が得た収入に対してかかる税金のことを言います。
為替の社員であった当時30歳の男性が2002年2月9日、死亡した。月144時間と言う過酷な残業と変則的な勤務時間のためである、などと主張して男性の妻が訴訟を起こした。名古屋地裁は遺族側の主張をほぼ認め(認定した残業時間は106時間)この判決が確定した。
2007年7月5日、日産自動車の直系子会社ジヤトコプラントテックの男性社員が、建屋内で首を吊っているのを同社社員が発見、通報した。男性は死亡した。この日、男性は工長(現場のリーダー職)昇進を控えた集合教育を受けていたが、途中で席を立っており、この直後に自殺した。この教育は対象社員を一ヶ所に集め、数日間から数週間にわたり集中的に行われることから、「『日勤教育』的色合いが濃かった」(同社社員)といい、精神的に追い込まれる社員が少なくなかったという。男性の自殺について,両社は黙秘しており、社内外への公表を行っていない。現在、係争中。
1999年、東京都の小児科医の男性が病院屋上から投身自殺した。同医師は、当直の日は時に30時間を超える長時間勤務に病院の経営方針が重なり、相当な激務と心労が重なっていたと思われる。遺族側はこの自殺(過労自殺)に対して労災認定を求めて裁判を起こしていたが、2007年3月28日に国が控訴を断念して労災認定が確定[1]。
読売新聞の新聞奨学生として新聞販売店に勤務していた学生が過労により死亡した。1990年12月4日の午後3時20分頃、販売店の作業場内で嘔吐を伴う体調不良を訴え、そのまま昏倒。救急車で病院へ搬送されたが午後9時30分に死亡。遺族は裁判に踏み切り、最終的に1999年に読売新聞社と和解が成立した。この事件などを踏まえ各社新聞奨学生の過重勤務の実態、その制度の特徴から強制労働的性質がある事を日本共産党の吉川春子などにより国会質疑で指摘されている。
再審査請求に対する決定でも労働基準監督署長の不認定相当とされた場合、遺族は労働基準監督署長を被告として、行政処分(=労災不認定処分)の取り消しを求めて行政訴訟を起こすこととなる。ただし、この場合も、労働保険審査会に再審査請求を行ってから3ヵ月以内に裁決がない場合などは、再審査を待たずに行政訴訟を起こすことができる(同法第40条)。
外貨預金は地方裁判所に提起するものであることから、労災の認定に関しては「六審制」が採られているといえる(労働基準監督署長→労災審査官→労働保険審査会→地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所)。
ちなみに、労働事件が先例として判決集に登載される場合は、被告の会社名が事件名となるが(例:「○○コーポレーション事件」)、労災不認定取消請求事件の場合は労働基準監督署長が被告となるため、過労死の起こった会社を併記するのが通例である(例:「○○労働基準監督署長(△△産業)事件」)。
過労死が起こった場合、企業が管理責任を怠ったとして裁判が起こることはつきものであるが、過労死の多くは勤務中に死に至るのではなく、激務な仕事をやめ1か月から数か月後に死に至るケースが多く、また、脳・心臓疾患は日常生活の習慣(高血圧気味であった、肥満気味であった、等)が過労により増悪することにより引き起こされることも多く、企業側は因果関係がないと主張する為、長期化することが多い。
過労死は先進諸国でなく、発展途上国の最貧民のあいだで深刻とされている。この場合は栄養失調などの要因も重なり、突然死だけでなくいろいろな病気から死に至る。特に、福祉に回すほど余裕のない国は、労働者の生活実態さえ把握できていない場合が多い。ただし、賃金が安く雇用が保証されていない途上国では首切りが簡単に行われるので、従業員の人員調整で生産調整ができる。国民の祝日以外は休日無しの毎日12時間労働は存在しても、日本で過労死に至るような管理職の過酷な労働時間は途上国でも余り見られられない。
IPOとよく言われたが、現在ではアメリカでも管理職は同等の労働時間と言われており、仕事中に脳溢血や心臓麻痺での死亡は存在する。ただし法治主義のアメリカでは契約および法律義務つまり金銭的報酬に見合わない労働を行うという滅私奉公は存在しない[要出典]。また首切りが簡単に行えるので従業員の数を調整することで余分な残業代を減らす経営が行われる。そこで長時間の残業が必要とされるのは大抵が最低でも数百万ドルの報酬をもらう重役である。アメリカの企業では、解雇が日常茶飯事であると同時に、職員募集も常時行われている場合が多く、転職は日常的に行われている。特に、高給取りは他社からのスカウトも多く、労働条件が気に入らなければ会社をやめるという選択肢が現実に存在する。また法律および契約の違反した企業に対する損害賠償は、世界に類を見ない厳しさである。このため過労死が会社による強制あるいは労災とは捕らえられておらず、社会現象と認識されていない。日本の過労死がKAROSHIとして特別視されて報道されるのもこのためである。ただし、KAROSHIは存在しないが、簡単に従業員の首を切れる制度のため、能力の低い(または技能が時代遅れとなった)人間はすぐさまワーキングプアとなり、一気に最下層へと転落することが多い(なお、年齢差別が禁止されているので、特別な技能のない中高年でも選ばなければそれなりの仕事は見つかる)。
株に、ブルネイやクウェートなどは、過労死の割合が少なく、逆に、バングラデシュやネパールなどは過労死の割合が高い(過労自殺を含む)。
EU諸国では、労働時間は労働基準法によって制限されており、過酷な労働時間により脳溢血や心臓麻痺で死ぬということはほとんど考えられない。逆に考えられるのは不法移民を使った違法な労働環境での事故死などである。また無報酬で残業を行うという考え自体が一般的ではない。ただし管理職は業績報酬制であるため残業手当は存在しない。
日本においても労働基準法は整備されており、このような健康を損ねるような残業は禁止されているはずなのだが、現在のところ大企業においても法律が遵守されないことが珍しくなく、さらに企業を監督すべき労働基準局など行政機関の腰も重い。
ただし、職場での人間関係のこじれやいじめなどを理由に自殺するなどの事例はヨーロッパでも存在する。フランスでは、ルノーの心臓部とも言われるイヴリーヌ県のテクノセンターで、3ヶ月の間に従業員3人が自殺していたことが2007年2月に日本の報道機関でも報じられた[2]。うち、1人は遺書で「仕事上の困難」を記しており、当局が「精神的虐待」が無かったかどうか捜査に乗り出すほどの問題となっている。
過酷な労働条件が原因で死亡するという現象は産業革命以降や途上国でも存在している。世界のほとんどの国が国連の労働基準条約を調印した現在において過労死が存在する理由は、行政がこの条約を無視して労働基準法を遵守していないからである。とりわけ、先進国の日本で過労死が多発している事象については、世界的にも稀有な例として見られており、先進国の中でも労働基準法が遵守されていない例として認識されている。