スチュワードについて
スチュワードとは、ホテルやレストランなどの厨房で食器の洗浄や管理を担当する専門職。
テレマーケティングにおける通常の労働者と同じ時間働く者は被保険者となる。通常の労働者よりも勤務すべき時間が短い者(「短時間労働者」という)は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みのある」者が被保険者となる。予定雇用期間が1年未満であっても、更新により同一の仕事に1年以上従事する見込みがあれば適用となる。ただし、日雇い派遣等で通算して1年間働いても(たとえ休日なしで365日連続であっても)対象とはならない。なぜなら、たまたま1日ごとに仕事を登録してその結果1年間仕事が得られただけであって、1年間仕事してもらうという約束ではないからである。これが、予定雇用期間1年であって、個々の仕事が1日ごとの派遣の契約であった場合は、包括して1年間の仕事の契約があったとみなす。社会保険は、日雇いであっても連続して2ヶ月を超えて雇い入れされればその2ヶ月を超えた日から被保険者となる。(空白が30日未満であれば、空白の日の含めて計算することが多い)社会保険は、適用事業所が払った賃金に対して保険料を決定して徴収されるのに対して、雇用保険は労働者の身分等の保障が目的である。事業所・事業主を単位として適用するわけではなく、その職務や事業に対して適用する。
かっては、短時間労働者とそれ以外の者とで一般求職者給付を受けられる要件や給付日数に相違が存在したが、働き方の多様化により「正社員」、「アルバイト」・「パートタイム」という切り分けが適当と言えなくなったことから、雇用保険の加入要件に差は存在するものの、一般求職者給付を受けられる要件や給付日数についての差は廃止された。
一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」により離職した者は、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。
家庭教師は公共職業安定所に来所する直前の事業所(15日以上被保険者期間があるもの)における理由である。例えば、6ヶ月働いた事業所を解雇された者が、別の事業所において1ヶ月働いた後に自己都合退職して公共職業安定所に来所した場合は、「自己都合」退職扱いとなり受給資格は得られない。20年働いた事業所を自己都合退職した者が、別の事業所において1ヶ月働いて解雇された後に公共職業安定所に来所した者は、「倒産等」の退職扱いとなり、後述の「特定受給資格者」となる。職安に来所するタイミングによって、受給できるか否か、受給可能日数について大きな差ができる場合がある。
看護師 求人に再び雇用されたからといって、離職や失業した事実を妨げるわけではない、例、社員を3月31日に解雇され、4月1日からパートタイマーで働く場合は、3月31日付けで倒産・解雇の離職の手続きをした上で、4月1日から再度加入の手続きをする必要がある。そうしないと、社員で9ヶ月働いて解雇、パートで2ヶ月働いて予定雇用期間満了による退職となったとき、12ヶ月未満での離職となり受給資格がなくなる。→10月の雇用保険改正法により中間の離職理由は採用しなくなったため、事業所や事業主に変更がない場合は、職種変更や身分変更等の手続きをするだけで、あえて喪失・取得まではやらなくてもよくなった。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。高年齢継続被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、離職の理由は問わない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
短期雇用特例被保険者受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある月(完全な月でなくともよい)が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、離職の理由は問わない。
デザイン会社される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である。
退職して休養を希望する者
60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者
いわゆる「昼間学生」がこれに該当する。
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
会社の役員(取締役、監査役)である者
具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者であった者についての受給手続きの概略である。
一般求職者給付については、給付を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に求職申し込みをすることより給付を受けるべきものとされる。就職意思を積極的に示さない者に対して一般求職者給付はなされないのである。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行う必要がある。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められる。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者については、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由(応募した企業の採用試験や面接の日取りが、認定日に指定された場合や、既に入社内定済みで、認定日には就業が決まっている場合、本人の病気・けが・結婚や、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡した場合などがある。詳しくはハローワークで確認されたい。)がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされる。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。ただし、職安の閉庁日(土・日・祝日、年末年始)の前日に就職の届出を行った者が、閉庁日または閉庁日の翌日に就職する場合に限って例外的に郵送による失業認定が可能である。