ゼネコンについて

ゼネコンとは、総合建設業者のことで。土木工事や建設工事などをまとめて請け負う企業。 M&Aの者については、下に述べる「正当な理由のある自己都合退職」による理由で離職した者も「特定受給資格者」となる。 公共職業安定所は、障害者、母子家庭の母などのいわゆる「社会的弱者」を雇用した事業所に対して「助成金」の支給を行っている。(雇用保険被保険者である)従業員を1人でも解雇した事業所に対しては、「助成金」は相当期間支給されないのである。解雇でなくとも、上述の「特定受給資格者」と認定された離職者が相当数いる事業所についても同様の措置が取られる。したがって、特定受給資格者であるか否かについては、事業主、離職者双方の意見を聞いた上で、客観的証拠に基づき厳格に判定される。 本来受給権が得られない雇用保険加入期間が1年未満の「正当な理由のある自己都合退職」による理由で離職した者についても、「特定受給資格者」としての判定を受けるため、客観的証拠に基づき厳格に判定される。 いわゆる「就職困難者」についても別段の日数が定められている。この場合の所定給付日数は150日〜360日(離職時の年齢や被保険者であった期間で異なる)である。なお、離職理由による区別はない。 「就職困難者」とは下記に該当する者である。 住宅ローンを所持する者、療育手帳を所持する知的障害者、精神障害者保健福祉手帳を所持する者、統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者であると安定所長が認定する者である。 かっては、「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」の中に、いわゆる「同和地区出身者(35歳以上で高等学校卒業以下の学歴であり、大企業の正社員として勤務したことがない者に限る)」が含まれていた。2001年4月に行われた国の同和対策の転換(地対財特法の失効)により、国は社会全体に対する啓発である「一般対策」としての同和対策を行うものとされ、同和地区出身者に対して個別に優遇措置を適用すること(「特定対策」)は全廃されるに至っている。前述の国の同和問題に対する方針を受けて、現在では単に「同和地区出身者」という理由だけでは「就職困難者」とは認められない。 CFDによる離職、「重責解雇」で離職した者については、直ちには給付されず、1ヶ月から3ヶ月の期間をおいた後に給付がなされる。これを(雇用保険法33条による)「給付制限」という。 一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。 ただし、次のような場合は、一身上の都合(自己都合)による離職であっても、給付制限は課せられない。「正当な理由のある自己都合退職」とみなされる。先述の「就職困難者」であっても、一身上の都合(自己都合)で離職すれば正当な理由があると認定されない限り給付制限が課される。 体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合。(例えば、タクシーの運転手が失明したために退職した場合があげられる。)なお、65歳以上の年齢で退職した場合、実務取扱上「体力の不足」による退職と認定される場合は多い。 妊娠・出産・育児などの理由により、離職後直ちに受給期間の延長措置を受けた場合 家庭の事情の急変により離職した場合(親族の死亡・入院・介護など) 配偶者と同居するために退職し、通勤が困難となった場合。(「通勤が困難」とは、会社までの所要時間が片道2時間以上に至った場合を指す。) 交通機関の廃止・ダイヤ変更などにより通勤が困難になったとき。 これらの事情に該当すると思われる場合については、事情を申述し、証拠となる文書等を提出することにより正当な理由の有無についての判定を求めることとなる。例えば、就労継続不可の病気やケガのため退職をした場合、その旨の医師の証明を要する(ただし「職種転換をすれば就労可」または「現時点で治癒済」などの付記がない場合、就労能力が無いとして受給期間延長の対象となることに留意)。「正当な理由の有無」については、給付される日数が増えるものではなく、「正当な理由のある」離職者が存在する事業所にも「助成金」は支給されるため、寛大な判定がされることがある。ただし、加入期間が一年未満の者が上述の理由で離職した場合は「特定受給資格者」となるため、客観的資料に基づき厳格な判定がなされる。 消費者金融がなく公共職業安定所が行う職業指導や職業訓練の受講指示を拒んだ場合などについては、雇用保険法32条による「給付制限」が課される場合がある。あえて就職を拒否する言動を行う者に対して相当期間雇用保険金の給付をなさないとすることは、雇用保険制度の趣旨から考えて当然であるからである。 この場合の給付制限期間は1ヶ月間である。 失業認定がされる要件として、「失業」状態にあるということに加えて、「求職活動」を所定の回数以上行っていることが必要である。「求職活動」とは、以下のものを指す。 求人への応募(公共職業安定所の紹介によるものであるか否かを問わない) 公共職業安定所もしくは厚生労働大臣の許可・認可を受けた民間職業紹介機関・派遣会社、公的な機関(雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体など)が行う職業相談もしくは職業紹介、セミナー受講、新聞社が主催する合同求人面接会への参加 求人に応募した場合は1回、上記機関での職業相談、セミナー受講については2回、前回認定日から当該認定日前日までの間(4週間)に行っていれば認定となる。 ただし次の場合に限り下記の要件を満たせば認定となる。 給付制限が課せられない場合は、第1回目の認定日においては求職活動を1回行なっていればよい。(通常、雇用保険説明会に出席すれば認定となる) 給付制限が課せられているときは、待期期間経過後、給付制限期間終了直後の失業認定日の前日までに求職活動を3回行なっている必要がある。 求人に応募(職安の紹介であるか否かを問わない)し、結果が通知されるまで期間は引き続き求職活動を行っているものとみなされる。 「就職困難者」は、各認定日ごとに求職活動を1回ずつ行っていれば認定される。 支給を受ける日数が7日未満の場合、待期期間が満了したということのみの認定を受ける場合は、求職活動を行っていなくとも認定される。 支給を受ける日数が7日以上14日未満の場合については、求職活動を1回行っていれば認定される。 以下の行為は、「求職活動」とはならない。 新聞、雑誌、インターネットでの求人情報閲覧。 知人への単なる就職あっせん依頼。 インターネット等による単なる派遣就業登録など。 「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である