端末について
端末とは、ネットワークに接続された、情報の入出力をするための装置のことをいう。(パソコン、FAXなど)
沖縄旅行 レンタカーに雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされる。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
沖縄 レンタカーの間に20時間未満働いた場合において、他に安定した職業に就くことを希望する場合については、失業であった日について認定がなされる。例えば、1週間(7日間)の間に2日間アルバイトをすれば、アルバイトをしなかった5日間が失業であったと認定(雇用保険金が給付)される。ここで言う「アルバイト」とは1日に4時間以上働いた場合を指す。1日に4時間未満働いた場合においては働いた日であっても認定されるが(「内職」「手伝い」程度とみなされる)、収入を得た段階で収入額に応じて減額支給されることとなる。
北海道旅行に、病気その他の理由により引き続き15日以上就職できない状況が発生した場合については、その期間については「失業」状態とは認定されない。ただし、病気・ケガなどの理由による場合については「(雇用保険の)傷病手当」の支給がされる場合がある。あるいは、「受給期間の延長」ができる場合がある。
沖縄旅行に就職(パートやアルバイトも含む)した場合において、「就業促進手当」が給付される場合がある。公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。
沖縄旅行は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。
北海道旅行を行ったということについて虚偽の申告を行えば不正受給となる。
解雇の効力について争いがある場合について
解雇の効力を裁判や労働委員会で争っている場合については、「解雇は無効であり、従業員としての地位が存在する」という主張を行っているので、「失業」状態にはあたらず雇用保険の支給対象とはならない。しかし、現実の状態としては「解雇」されているので、労働者保護という関係上、このような場合については例外的に雇用保険金を受給することが可能である。この場合については、求職活動をしていなくても給付を受けることができる。敗訴した場合は雇用保険金を返還する必要はないが、勝訴した場合は雇用保険金を全額返還する必要がある。
ダイビングが死亡した場合について
受給者が死亡した場合、前回の認定日から死亡した日の前日までの雇用保険金を遺族が受けることができる場合がある。(「未支給失業等給付」という)
「未支給失業等給付」は民法ではなく雇用保険法で定められた権利である。
雇用保険金の受給権は、受給者本人に一身専属する権利である。したがって、民法上の相続の対象とはならない。
夜行バスは、受給者と同一生計の者に限る。「同一生計」とは、受給者の収入により生計を立てていた者である。したがって、受給者の配偶者や子であっても、受給者の収入で生計を立てていない者は受給することはできない。一般に、受給者と同居していた場合は同一生計であったとみなされるが、別居していた場合は受給者から生活費の送金を受けていたことを立証する必要がある。
受給することができる者は、順に、死亡者の配偶者、子、父母、兄弟である。先順位者がある場合は後順位者は受給をすることはできない。同一順位者がある場合は、公共職業安定所は同一順位者の内の一人に全額を支給すれば足りる。
受給者が死亡したことを知った日の翌日から1ヵ月以内に公共職業安定所に対して請求することが必要である。
高速バスに不服がある場合について
公共職業安定所長が行った処分(認定)に不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から60日以内に雇用保険審査官に対して不服の申し立て(審査請求)をすることが可能である。
夜行バスの処分に関する認定権限者は、自己の居住地を管轄する公共職業安定所長である。厚生労働省本省や公共職業安定所の上部機関である都道府県労働局は、個々の処分についての認定権限は持っていない。雇用保険に関する要望をこれらの機関に「直訴」する者がいるが、上記理由につき自己の居住地を管轄する公共職業安定所で相談するよう「助言」されることとなる。なお、雇用保険審査官は、公共職業安定所長と同格か、格下(職安の次長)クラスのポストである。
さらに、雇用保険審査官の決定に不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に労働保険審査会に再審査請求ができる。また、雇用保険審査官が審査請求をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても審査請求に対する決定をしない場合も労働保険審査会に再審査請求ができる。
高速バスの取消訴訟は原則として労働保険審査会の裁決を経た後でなければ提起できない。ただし、再審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないときや再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるときには労働保険審査会の裁決を経ることなく取消訴訟を提起することができる。
失業認定が甘きに失するのではないかということが指摘される[要出典]。すなわち、仕事を探しているかどうかということを実質的に検証されることなく求職者給付が行われているのが実情ではないかということである。失業認定が容易になされることから求職者給付を「退職金」と揶揄する者や、求職者給付を受けている期間はあえて働かず雇用保険金を全額受け取ってから就職しようとする者も少なからず存在する[要出典]。