デリバリーについて
デリバリーとは、配達や配送などのことをいいます。ピザ屋などで配達する人をデリバリースタッフと呼んだりする。
逗子 不動産から正規の賃金(労働基準法が定める時間外労働手当[1])が払われない時間外労働の俗称であり、賃金不払残業とも言う。雇用主がその立場を用いて被用者に強制を強いる場合が一般化している。 近年は企業の効率化による人件費抑制と人減らしの中、かつて社員で補っていた業務を残業させられない非正規社員に置き換えられたことで、正社員が過剰に働かざるを得ない状況が発生している。特に、外資系より日本の企業がサービス残業を強いる傾向が強いと指摘される。 サービス残業は長時間労働を招くため、過労死や過労自殺、その前段階でうつ病などを発生させる原因となることもあり、サービス残業の存在を知りつつ放置する行為は刑事罰にあたる違法行為となっている。“サビ残”と呼ばれることもある。
湘南 不動産は以下のような形態で発生する。
有形・無形の圧力により、残業申請を行わせない。タイムカードによる出退勤管理をしている企業では、定時に退勤処理を行わせたあとで働かせる場合もある。外部からは従業員が自主的に残って働いているように見える。「サービス」の語の由来でもある。
一例を挙げれば、「一日4時間以上/月30時間以上の残業をしてはならない」とする内規を作ったり、一つの課などで月に決められた一定時間まで、例えば180時間までの残業時間枠を設ける方法がある。
武蔵野タワーズの規定の表面上の意味はあくまでも「この時間内に仕事を終わらせよ」である。しかし、このような規定だけを設けて仕事量と人員数のバランスを取る仕組みを作らなければ、なにかのきっかけで仕事量のバランスが崩れた際に従業員が「内規に反して」残業を始め、以後それが常態化してしまうことがある。内規に反して働いているという状態になるため残業申請は行いにくく、そのような職場では、内規は「この時間を超えて残業しても残業賃金は払わない」というサービス残業の規定になってしまっている。
この傾向は、むしろ労働組合がある会社において特に顕著である。規定の範囲外の残業申請を行うと、組合に対する報告書の作成などの煩雑な事務処理の発生などが嫌気され、労働者や管理職が残業申請をためらうケースが発生しやすいためである。また、近年の組合と経営のなれ合い傾向から、双方にとって責任問題となるサービス残業を隠蔽しようという圧力も加わる。逆に労働組合が無い会社の場合は、残業申請が青天井であり、サービス残業が発生し得ないようなケースも少なくない。
武蔵野マンション での残業は認められないが仕事が完了することは求められている」場合に発生しやすい。いわゆる、仕事を持ち帰るケースである。就業時間外に働いているので厳密には残業ではない(「サービス労働」と言われることもある)が、実質的には残業である場合が多い。賃金の不払い以外にも、持ち帰った仕事をしている最中に事故にあった場合の労災や、情報漏洩があった場合の責任など問題が多い。
不動産担保ローンでは、成果主義に基づき仕事の成果に対して報酬を払うため、(年俸制を採ることが多い)勤務時間管理を行わない。これに基づいて、裁量労働制のもとでは残業という概念自体が存在しないという解釈があるが誤りである。現行の裁量労働制はみなし労働時間制の一種であるため、みなし労働時間が法定労働時間を超過すれば時間外労働手当てが必要である他、深夜・法定休日勤務手当ても支給しなければ違法となる。しかし、成果と報酬の関係が不明確(期待以上の成果をあげても給与に反映されないなど)なまま、サービス残業隠しに導入している企業も多い。また、法律条文に明確に列挙されている職種以外にも使用者側の独自解釈の元に裁量労働制を適用する場合もあり、この場合も違法であるが、そのまま運用されていることがある。 裁量労働制では出勤・退社の時間は自由に決められるのが建前である。しかし、遅刻・早退の給与控除のみを行う一方で残業代のみを都合よくカットすることがあり、違法であるにもかかわらずそのまま運用され、サービス残業と同じような時間外労働を行わせる場合がある。 また、マスコミのADや記者などは、部署によって休暇が年数日、一日15時間以上の労働の上に有給休暇も記録上での消化という悲惨な環境が常態化していると言われるが、違法であるにもかかわらず裁量労働制の解釈のあいまいさによって表立たない傾向が強い。
津田沼一戸建てでは求人広告においても年俸制(月給表記の場合もあり)として募集し、時間外労働手当の支給を逃れようとする企業が増えてきており、転職・就職の際には注意が必要である。待遇項目等に時間外手当支給と表記されている場合があるが、表記の有無にかかわらず時間外労働手当が支給されなければ、違法となる。
管理監督者は労働基準法に定める労働時間などの規定の適用を受けない(41条)。そこで、名目だけ管理職に昇進させ、少額の管理職手当と引き替えに残業手当をカットする方法が採られることがある。
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
(略)
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
(略)
しかし、ここでいう「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」とは経営と一体的立場にある者を指し、自己の労務管理についても裁量権を与えられている必要がある。「課長」といった役職名があるから同条に該当するというわけではない。残業をした次の日には出勤時刻を遅らせるといった程度の裁量が与えられていなければ、41条でいう管理監督者には当たらない。
マンスリーマンションの直営店長などが41条の対象になるかは、肩書きでなく、勤務実態に照らして判断される。コナカ、日本マクドナルドでは、裁判所は店長側の訴えを認め、コナカや日本マクドナルドにおける店長は管理職とはいえないの判断を下した。これらの訴訟で名ばかり管理職という言葉が生まれ問題視される。
また、日本労働弁護団が2008年2月11日に設けた「名ばかり管理職110番」では、一番下っ端の社員の肩書きが「幹部候補生」「管理職候補」(いずれも管理職扱い)であるとか、3000人規模の会社で「課長」が数百人も居たり、酷い場合は高校を卒業して入社した金型工場で19歳でいきなり管理職扱いにされたケースなど、管理職とはいえない報告がなされている。もちろん、彼らはいずれも管理職でありながら部下はおらず、また課長にいたっては出退勤の時間も管理されている。
企業によっては「定時帰宅奨励日」や「ノー残業デー」などの自主的なキャンペーンを行っていたり、業績悪化から時間外労働を一律に禁止する場合がある。使用者側が「今日は残業をさせません。会社が残業指示をしていないのだから「自分で勝手に」定時以上働いても、時間外分の賃金は支払いません(から帰りなさい)」と明言しているため、残業代が支払われなくても使用者側に理があるように思いんでいる人も多い。