テレマーケティングについて

テレマーケティングとは、電話を使った商業活動全般の事を指し、電話の特性である双方向性を最大限に利用したマーケティング手法のこと。テレホンセールスだけでなく電話を使った様々な仕事に用いられている言葉。 整体 学校は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という労働基準局長から都道府県労働局長あての通達を、平成13年4月6日に出しており、「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」として「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」とされ、「自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置」について「労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること」とされており、単に時間外労働を指示していないということだけをもって、使用者に理があるなどといえないことは明らかである。[2] 会社によっては、15分、30分単位で労働時間を管理するが、その場合最小単位分の時間を切り上げて請求することができる。しかし実際には、10分程度の作業であったりすると請求することなく済ませてしまうことがある。また企業はこのサービス残業となる状態を避けるために給料付の休憩を与えることによって調整する場合がある。例として1時間の昼休憩とは別に10分程度のトイレ休憩に給料をつければ定時より仕事が5分程度遅くなった場合でもサービス残業にならない。 家庭内がうまく行っていない場合、早々に家に帰って家族からぞんざいに扱われるよりも、会社に残って仕事上の人間関係に依存したほうが気が楽という、いわゆる『帰宅拒否症候群』(精神的な症状ではあるが、正式の病名ではない)と呼ばれる状態に陥っている人もいる。また、単身赴任のため、一人暮らしの部屋に戻っても寂しいあるいはやることもないという理由で、定時になっても帰宅せず職場に残る人もいる。このような人達が先輩や上司として多く居る職場では新人や後輩が先に帰り辛く、特に急ぎの仕事も無いのに「ナアナア残業」と呼ばれる付き合い残業を強要されることにもつながりかねない。 通販は労働基準法違反であるが、労働者は文句を言えば報復人事にあうおそれがあるため、いやおうなしに従っていることが多い。 2001年4月には厚生労働省からサービス残業を規制する趣旨の通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(基発339号)が出され、労働基準監督署による調査、始業・終業時刻の記録・確認などの是正指導が強化された。 モバイル アフィリエイトで残業時間を規制しても仕事の量は減らないという職場もあり、結局自宅へ仕事を持ち帰り「サービス労働」を行うことになるケースも少なくない。また、企業側が休暇の取得を奨励したものの、仕事は消化しなければならないため休暇の日に自宅で無給の「在宅勤務」を強いられるケースもある。こういったケースは労働基準監督署による摘発が非常に困難である。 携帯 アフィリエイトの労働基準監督署が2004年9月以降に実施してきた立ち入り調査でサービス残業が発覚してきた。労働基準監督署の是正勧告を受けて社内調査をしてサービス残業代を支払った(2005年)。もっとも立ち入りが行われたのは一般にサービス残業が少ないとされる電力会社が中心で、これらは氷山の一角に過ぎないという指摘が多い。 関西電力22億9700万円(約11,000人) 東京電力69億4800万円(約25,900人) 中部電力65億円(約12,000人) スタッフサービス大阪本部、約53億6500万円(全国の従業員と退職者計約3,400人) ヤマト運輸関西支社管内、金額は不明(大阪主管支店管内の従業員約22,000人) 富士火災海上保険2億7400万円(約1,000人) ホテルグランヴィア京都2億700万円(約400人) ミドリ電化JR尼崎駅前店、金額は不明(約5,100人) ミズノ18億6,000万円(約2,000人) 近畿大学約1億38万円(職員・退職者約563人) 名古屋港イタリア村約700万円(外国人調理師3人) 大阪大学金額は不明(教員の一部を含む職員約5,400人) 学校法人立命館約900万円(大学・高校などの職員約460人) 神戸ポートピアホテル約7,100万円(174人) 群馬大学約2,500万円(付属病院を含む職員約900人) また、上記の大阪大学の他にも、一部の国立大学にも労働基準監督署が立ち入り検査を行っている。 セミナーに対して、日本経済団体連合会は「企業の労使自治や企業の国際競争力の強化を阻害しかねないような動きが顕著」と非難している[1]。 なお、日本の事業者は500万強あり、その大半が多かれ少なかれサービス残業をさせているものと考えられるが、労働基準監督官の総数はわずかに3000人程度である。 時給で給与を計算するパート、アルバイトでは、サービス残業は目に見える形で発生しやすい。 チェーン店などでは「IN/OUT作業」「上がり作業」と称して、勤務予定時間終了後にゴミ捨て、掃除などの雑用が課せられることがある。これは明らかに違法な行為であり、法律上労働基準法により1分単位での労働時間の報告ができるが、作業が10分ほどであること、パート、アルバイトの労働者の立場が弱いことが多いことなどから、雇用主の言うままに規定時刻に勤務終了したかのようにしてしまうことも多い。 データ復旧では報復人事を受けるおそれがあるため実行は困難であるが、退職する場合には、退職後に時効消滅した部分を除き(請求時からさかのぼって2年間に限って請求できる)、不払いの残業を企業側に一括請求する訴訟を起こすことが有効である。実際に提起し勝訴して不払い残業代を勝ち取っている事例が多い。サービス残業を強いられている場合には、日々の勤務時間を逐一メモを取る(特に本人が毎日、残業時間を日記風に記録していた場合は十分に有効)、その他証明力のある記録または証拠(給料明細、可能ならばタイムカードのコピー、業務日報等)を残しておくことが肝要である。またタイムカードや時間管理の業務日報などがなくても、まず本人の記憶、陳述に基づき労働時間のコアタイムを計算して労働時間の主張をし、他の間接的な記録があればそれで補充するという方法でも残業時間の立証は十分可能である[3]。 賃金などが支払われなかった場合、本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金年利6%も含めて請求ができる(商法第514条)。 日本経団連からの要望を受けた形で、2006年6月より「一定以上の年収の人を労働時間規制から外して残業代の適用対象外にする 自律的労働制度の創設」に向けた検討が厚労省で開始された。 日本経団連の要望は、年収400万以上のホワイトカラー労働者を労働時間の管理対象外とする、という内容のものであるが、「ホワイトカラー」の定義があいまいであることもあって、労働者団体からはサービス残業を合法化するものであるという危惧が表明されている。