ノベルティーについて

ノベルティーとは、商品や企業などのアピールをねらいとして配布される粗品や記念品などのこと。 くりっく365や医療などの専門的資格を持つ専門職従事者らが、自己の専門性の維持・向上や、専門職としての待遇や利益を保持・改善するための組織である。同時に、研究発表会、講演会、親睦会の開催や、会報、広報誌などの発行を通して、会員同士の交流などの役目も果たす機関でもある。 日弁連などのように、加入が法律で義務付けられている団体もある。 「休日」と「休暇」については、使用する場面によって意味が異なる。日常会話においては、毎週定期的にあるものを休日と呼び、比較的長期のものを休暇と呼ぶことが多い(例:夏期休暇・年末年始休暇)。 日本の労務管理上は、休日と休暇という表現は明確に区別され、休日は就業規則や労働基準法に基づき週1回以上(又は4週に4日以上)与えられるものを指し、休暇は勤務日と定められた日に使用者の許可を得て、または労働者が指定して休むことを指す。休暇には、労働基準法で有給と定められているもの(例:年次有給休暇)と、有給にするか無給にするかは使用者の裁量に任されているもの(例:生理休暇)とがある、とされ、日常会話での表現とはズレがある。 学校の休日は授業も休みとなる。なお、土日週休二日制において、土日以外の2日以上連続した休日のことを連休(れんきゅう)ということがある。 世界でも最高水準の休暇の過ごし方をしている国民はフランス人である。フランス人のほとんどは連続4週間程度の長期休暇を取得し長期滞在型の休暇を楽しんでおり、各国で憧れの的となっている。日本でも長期休暇がフランス風にバカンスと呼ばれたりしている。 日経225に属する国では、おおむね4週間程度の休暇(休日)が与えられていることが多い。 世界の多くの国で日曜日を政府の休日としており、そのほかに国が定めた祝日も休日としていることが多いが、土曜日も休日としている国が多い。会社や学校で創立記念日などを、独自に休日としていることがある。 国民の祝日に関する法律(第3条)では休日を以下のように定めている。 「国民の祝日」は、休日とする。(国民の祝日) 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。(振替休日) その日の前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日に当たる日及び前項に規定する休日に当たる日を除く。)は、休日とする。(国民の休日) ちなみに「祭日」という言葉は、現行法施行により廃止された「休日ニ關スル件」(昭和2年勅令第25号)における用語であり、現在の法令上は存在しないが、一般にはまだ使用されている。また、地域によっては地元の祭りの日を指すこともある。なお、民間における休日はこれらの法律にではなく、労働基準法で抽象的に規定されているにとどまる。 日本では、以下の法律で、国家機関の休日が規定されている。 CFDに置かれる機関の休日に関する法律 裁判所の休日に関する法律 行政機関の休日に関する法律 これら3つの法律では、休日を以下のように具体的に定めている。 日曜日及び土曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く) 地方自治法では上記休日を基本に各自治体で週休日を定めるとしている。 国の行政機関及び裁判所、国会に置かれる機関、地方自治法に関しては、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日・3日、12月29日〜31日(御用納めの翌日〜御用始めの前日)が休日とされ、国の行政庁に対する申請・届出等や、司法行政に関する事項についての裁判所に対する申し立て・届出等については、法定の期間をもって定められた期限が国の行政機関・裁判所の休日にあたるときは、原則として当該休日の翌日をもってその期限とみなされている(行政機関の休日に関する法律、裁判所の休日に関する法律)。 なお、市町村役場では、出生届や死亡届などの受付の関係から、24時間体制で宿直者が常駐しているといわれている。その他、官庁によっては、休日とされる日でも業務を行っているところもある 訴訟法上の期間については、その期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日・3日、12月29日〜31日に当たるときは、その翌日をもって満了とし(民事訴訟法第95条第3項)、またはこれを算入しない(刑事訴訟法第55条第3項)。民事訴訟においては、やむを得ない場合を除いて、一般の休日に期日を指定することができず(民事訴訟法第93条第2項)、執行官は執行裁判所の許可がなければ休日その他の一般の休日及び午後7時から翌日の午前7時までの間は、その職務を行うことができない(民事執行法第8条第1項)など、休日に特定の行為をすることが原則として禁止されている。 健康保険での医療機関における休日の扱い 健康保険での医療機関における休日の扱いは、また異なっており、前述の公的機関における休日から土曜日を除外した日である。 保険医療機関において土曜日を通常休診としている場合には、保険者にとって休日扱いとはならないことに注意する必要がある。あくまでも国民の祝休日のみ休日扱いとなる。役所にとって休日でも保険医療機関(特に民間)は土曜日の午前6時から午後10時までは、たとえ急患を診療しても保険者に対しては平日扱いとなる(土曜日の日中に急患で診療しても保険者側には平日扱いされる。診療側は保険者に休日加算を請求はできない。ただし、患者に対しては事前に合意のある場合にのみ初・再診料の時間外加算部分だけは10割負担で患者自身に請求はできる)。 逆に、近在の診療所で、日曜日のある時間帯(例・午前9時から正午まで)が診察日となっている場合、その時間帯に診察してもらっても休日加算されない。ただし、地域の輪番制で当番となっている場合などでは休日加算される。 道路標識及び道路標示にある「休日」という表示は、以下の省令によって定めている。 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭和三十五年十二月十七日総理府・建設省令第三号) 最終改正:平成一八年二月二〇日内閣府・国土交通省令第一号 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第二」備考の二の(一)の2 「日・時間」を表示する補助標識において国民の祝日に関する法律に規定する休日を示す場合にあっては、「休日」と表示する。 労働法上における休日は、労働者が労働契約上、労働する義務を免除された日のことをいう。暦日の0時からはじまる丸1日の休みが原則だが、交代勤務等で暦日の休日付与が難しい場合、終業から起算して継続24時間の休みを与えることも可としている。 労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならない(法定休日)(第1項)。ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合(変形週休制)については、第1項の規定は適用しない(第2項)としている。週あたり法定休日を超えた日数の休日を法定外休日とよび、法定休日とあわせて所定休日と呼んでいる。 この意味で週休日は、祝日法で定める休日や一般的な休日(土・日曜日、お盆、年末年始など)と必ずしも一致する必要はない。