派遣について
派遣とは、雇われている会社とは別な会社に赴いて働くこと。
整体師では使用者は深夜業を行わせた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと規定している。この場合の賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金(別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金および1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は含まれない。なお、時間外労働が深夜に及んだ場合は5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合は6割以上の割増賃金を支払わなければならない(労働基準法施行規則20条)。
夜通し作業を続ける事、または夜通し寝ないでいる状態を指す。仕事から、学業、娯楽など幅広い状況で徹夜になることがある。
徹夜の合間に短時間の仮眠を取ることもあるので、全く寝ない完全な徹夜の事を指して完徹(かんてつ)と表現することもある。
粗大ごみが差し迫り、残業や休日出勤ではその納期までに間に合わない、または事情があり残業や休日出勤ができない時、納期までに間に合わせる為徹夜をする事がある。また、慢性的な人員不足、仕事量の過多に陥っている職場やプロジェクト内では徹夜が頻出する。個人経営者も赤字からの脱却や事業拡大などの要因で仕事量を一人で請け負う為、徹夜を往々にして行う。特にソフトウェアやシステムの開発プロジェクトでは、こういった状態をデスマーチと呼び忌み嫌う。全般的に月末や年末・年度末には仕事が立て込むことも多く、徹夜をする可能性が高い時期と言える。
漫画家など文筆業も進捗の遅れによって徹夜が発生しうる。数本の連載を抱えるなどして締切りが断続的に訪れると徹夜が常態になるケースもある。
鉄道員などの運輸では深夜のトラブル等には職員が総動員されるため、徹夜が発生することがある。
徹夜に関しての意見も様々であり、仕事での徹夜は社員の団結力を高め、商品をより良いものにするために必要であるという考え方もあれば後述のように無理なスケジュールによって体を壊し、最終的に働き手の意識を下げるものであるという考え方もある。
試験前に、自分の勉強量が足りない事から徹夜をする生徒も多い。特に常日頃の勉強を怠り、試験前だけ徹夜をし勉強量を補うことを「一夜漬け」という。またレポートや課題の提出期日が差し迫り、それを守る為に徹夜をする。しかしテストなどでは徹夜し一夜漬けを行うと返って逆効果である。テスト前夜は少なくとも6時間は寝るのが望ましいといわれている。
金銭不足により夜間の就労をする生徒も多く、場合によってはその時間を埋め合わせて勉強するために徹夜をする。
プライベートの時間が持ちづらい、友人や交際相手との時間を作りづらい、新しいテレビゲームをしたい、などの理由から徹夜によって遊ぶ時間を捻出することがある。就労・就学における休日の関係上、金曜日や土曜日に徹夜で遊ぶことが多い。なお娯楽のための徹夜はオールナイトを略してオールと呼ばれることもある。
不用品回収や徹マン(徹夜で麻雀をする事)などが典型的な例といえる。日本の都市部のカラオケ店では深夜0時頃から始発電車の出る翌朝5時頃までを固定料金とするサービスを提供しており、これを利用し「徹カラ」が行われる。
また、夜間に行われるイベントに参加する為に、徹夜をする人もいる。なお、イベントやスポーツ観戦などのチケットやゲームソフトなどの購入のために数日前から売り場の前に泊り込んで並ぶ者もおり、徹夜組とも称される。
本来なら眠っている時間をある目的のために費やすので、仕事や学業などの達成レベルが高まる、あるいは期限までに完成させることが期待できる。
通常の生活スタイルからは得ることのできない、時間や成果を得ることができる。
体を休める暇もないため、体調不良になりやすい。慢性的に徹夜が続くと、疲労が蓄積して過労死の原因となりうる。
睡魔と闘うため、集中力が落ちる。ミスが頻発し、かえって仕事(学力)のレベルが低下することもある。
イベントなどで良い席や順番を確保するために会場付近において徹夜する者もおり、様々なトラブルの原因となっており、関係者の頭を悩ませる事もある(例:コミックマーケットの徹夜組)。
色川武大のペンネーム「阿佐田哲也」は、徹マンに明け暮れて「朝だ、徹夜だ」と言ったことに由来する。
眠気防止のためにコーヒーなどカフェインを含む飲料や錠剤を服用する場合が多い。
満18歳未満の年少者(労働基準法61条1項)
交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない(同項但書)。
交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、労働基準法第61条第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分から労働させることができる(労働基準法61条3項)。
妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性。労働基準法64条の3第1項)
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(労働基準法66条3項)。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合または過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることを義務付けてられている(第89条、第90条)。作成時だけでなく、変更時も同様。この「10人以上の労働者」には、正社員(管理職を含む)だけでなくパートタイマーやアルバイトなども含む。また、労働者が10人に達したときも作成提出の義務が生じる。作成は企業単位ではなく、事業所ごとに作成する必要がある。
就業規則は、労働基準法その他の法令に(労働協約がある場合は労働協約にも)反してはならない(第92条)。一方、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準による(第93条、労働契約法第12条)。
就業規則は、書面による交付、常時事業場の見やすい場所への掲示又は備え付けなどによって労働者に周知しなければならない(第106条)。
判例によれば、いったん定められた就業規則を労働者に不利になるように変更するには「合理性」が必要である。「合理性」は、賃金の低減額など労働者への影響、実施しない場合の企業への影響などを総合的にみて、裁判所が個別判断する。労働契約法10条において、その変更要件が明文化された。
就業規則の法的性格には約款説と法規範説がある。
労働基準法第89条に列挙された事項は次のとおり。
就業規則に必ず定めなければならない事項として、次のものがある。
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項。
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。
退職に関する事項(解雇事由を含む)。
一方その制度を置く場合は就業規則に必ず記載しなければならない事項として、次のものがある。
退職手当について、適用される労働者の範囲、決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期に関する事項。
臨時の賃金及び最低賃金額に関する事項。
食費、作業用品その他の労働者の負担に関する事項。
安全及び衛生に関する事項。
職業訓練に関する事項。
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項。
表彰・制裁の定めについてその種類・程度に関する事項。
その他その事業場の全労働者に適用される定めに関する事項。
労使協定を締結した場合、その内容が就業規則への記載を要するにもかかわらず言及がない場合、就業規則の変更手続きが必要となる。締結した協定はあくまで法の定める罰則からの免罰効果しかなく、使用人への指揮命令の根拠は就業規則にあり、それへの記載によって有効となる。 たとえば、残業を命じる場合、協定締結届出だけでは不十分で、就業規則への記載があってはじめて、指揮命令をすることができる。