パタンナーについて

パタンナーとは、デザイナーが描いたデザインをもとに服の紙型を作る人のこと。 外国為替には、同年9月29日には「ホワイトカラー労働者の働き方について」と題する調査資料[7]が、10月5日には「労働時間について」と題する調査資料[8]がそれぞれ提出された。 2007年1月25日、厚生労働省は労働政策審議会労働条件分科会に「ホワイトカラー・エグゼンプション」を盛り込んだ労働法改正案と労働契約法の法案要綱を諮問した。労働者委員からは「削除すべき」との意見や使用者委員からは「議論が尽くされてない」などの意見が出された。2月2日、労働政策審議会は「ホワイトカラー・エグゼンプション」などを盛り込んだ労働基準法改定案と労働契約法の法案要綱を了承する答申を出した。 2005年6月21日付けで公表された日本経団連の提言するホワイトカラーエグゼンプション制度の内容は以下の通り(概要[9]・本文[10])。 適用対象者(年収条件は例示) 現行の専門業務型裁量労働制の対象業務従事者(賃金要件を問わない) 法令で定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者 労使委員会の決議により定めた業務で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者 労使協定により定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が700万円か全労働者の給与所得上位20%以上の者 除外内容 労働時間・休憩・休日・深夜業の規制からの除外 届出義務 労使合意により対象業務とされた場合には、所轄の労働基準監督署に届出が必要 賃金控除 遅刻・早退・休憩時間に関する賃金控除は行わない。欠勤は賃金控除の対象 労働者の健康への配慮 企業の業種・業務・職種内容に応じ、産業医の活用方法・取り組みなどを自主的に労使で決定 規定方法 労働基準法第41条(労働時間規制の適用除外)に追加 外為の競争が激化するグローバル資本主義化が進む未来において、国際競争力を維持する一助となる。具体的には、達成すべき成果をもとに時間という概念を考えないで人員配置などの経営計画をたてやすくなる。 厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会に提出された資料[11]では使用者側からのものとして、 広い裁量が認められるホワイトカラーは、労働時間が長いことではなく成果による評価・処遇を行うべき 労働者間の公平・意欲創出・生産性向上・企業の国際競争力の確保という効果がある といった意見が紹介されている。 労働者のメリットとしては「時間・場所に囚われず自分のペースで仕事ができる」「趣味や勉強や家族と過ごす時間などを柔軟にやりくりできる」「成果を早期に達成すれば自由時間が増える」などが考えられる。 また2007年の第1回経済財政諮問会議にて、伊藤忠商事取締役会長である丹羽宇一郎がスキル向上のために残業代なしで土日も出社したいという若い人が沢山居るが、ホワイトカラーエグゼンプション制度がないために出社許可が出せないという旨の発言をしている(議事録(PDF))。 厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会(第60回、2006年8月31日)に提出された資料[12]において、 変形労働時間制、フレックスタイム、専門業務・企画業務に関する裁量労働制がすでに存在する 長時間労働を助長する という点が導入を不要とする意見として取り上げられた。 ただし前者に関する反論としては日本経団連の提言の概要[13]において、 フレックスタイムは柔軟な運用が1か月の範囲内に限られる。 変形労働時間制は労働者側の裁量で労働時間を弾力的に運用できる制度ではない。 裁量労働制は対象業務の範囲が限られており、導入の要件が厳格に過ぎる。また、あくまでみなし労働時間制であり、労働時間そのものの制限適用除外ではない。 という点が指摘されている。 また後者については、2007年2月労働政策審議会において了承された法案要綱によれば労働者が制度の適用・不適用を選べる内容になっており、この点についての不安は解消されたといえる。 ホワイトカラーエグゼンプションの導入論議が起きるかなり前から、在日の外資系コンサルティング会社や外資系証券会社では、基幹業務に携わる社員については管理職でなくとも残業代を支払わない給与体系を有しているところが多いが、それが実務上問題化した例は極めて少ない。 FXが導入された場合、例えばアメリカ系企業勤務の企画職の場合、日本時間における労働時間において勤務した上に、業務上必要なアメリカ本国との折衝においてアメリカ時間に合わせて労働した場合においても、その労働時間は賃金に反映されないことに留意する必要がある。 労働時間に関する規制としては週40時間以上の時間外労働に対する割増賃金(1.5倍)の支払義務のみを課している。この割増賃金支払義務からの適用除外要件としては、「ホワイトカラー要件」「俸給要件」「職務要件」の3つの要件を満たすことが必要とされ、職務要件としては、部下が存在する管理職、自由裁量が大きい運営業務、または、高度な専門職であることなどが要件として挙げられている。教師や法律業務・診察業務開設のライセンスを有する者は俸給の額を問わず原則として適用除外対象者となる。俸給要件と職務要件には一部連動があり、週給455ドル相当以上の賃金を受けている場合には、以下の各要件を満たした場合に適用除外対象者となるが、年間賃金総額が10万ドル以上の場合には緩和された要件を満たせば適用除外対象者となる。 ホワイトカラー要件 腕力・身体的技能及び能力を用いて、主として反復的労働に従事する労働者でないこと。 俸給要件 原則、週給455ドル以上の固定額の支払いがなされること 職務要件 管理職の場合 主たる職務が、勤務先企業ないしはその部門の管理(指揮命令・従業員管理など)にあること 常勤従業員2人分に相当する以上の従業員の労働を人事権を含んで指揮管理していること 他の従業員を採用解雇する権限があるか、その提案勧告に特別な比重が置かれていること の3つ全てを満たすか、あるいは年間賃金総額が10万ドル以上で上記いずれか1つを満たすことが必要 運営職の場合 主たる職務が勤務先企業または顧客の財務、経理、監査、品質管理、調達、宣伝、販売、人事管理、福利厚生、法務、コンピュータネットワーク、データベース運営その他の管理等のオフィス・非肉体的業務であること 主たる職務に、重要事項に関する自由裁量・独立した判断を含むこと の2つをいずれも満たすか、あるいは年間賃金総額が10万ドル以上で上記いずれか1つを満たすことが必要 専門職の場合 法学・医学・経理学・保険統計学・工学・建築学・物理化学生物関連学などの長期専門的知識教育による高度な知識を必要とする労働であること 音楽・文筆・演劇・グラフィックアートなどの芸術的創作的能力を要する分野で、発明力・想像力・独創性または才能が要求される労働であること ハードウェア・ソフトウェア又はシステムの機能仕様決定、設計・開発・テスト・修正、マシン・オペレーティングシステム関連システムの設計・テストなどが主たる職務であること のいずれかを満たす場合。 アメリカの労働省のガイドラインによれば、同制度を適用させるには専門的な教育を受けたという事実などの客観的な根拠が求められ、その要件を満たさないと労働関連の裁判で極めて不利となる。専門的な教育の例としては、管理職だと経営学修士、経理専門職では公認会計士、法務部門の管理職では州弁護士資格などが挙げられる。その他、専門職の場合も、職歴か類する教育を受けたという証明が必要とされる。 しかし、アメリカでは制度を悪用した違法な適用除外のケースが多発し、多くの集団訴訟が起きている[14]。